保険市場用語集
読み方:しゅっさんいくじいちじきん
健康保険や国民健康保険などの被保険者、またはその被扶養者が出産したときは、出産育児一時金が支給される。
支給額は平成21年10月1日以降より、1児につき42万円となっている。
ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、平成27年1月以降は40万4千円となっている。
出産育児一時金制度では、妊婦やその家族が、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくても済むように、「直接支払制度」または「受取代理制度」が実施されている。
これらの制度を利用すると、出産育児一時金が医療機関等へ直接支払われるため、窓口での負担が軽減される。
掲載日:2016年2月12日
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