保険市場用語集
読み方:こうどしょうがいじょうたい(こうどしょうがい)
高度障害(高度障害状態)とは、保障の開始日以後の障害または疾病により、保険期間中に次にあげるいずれかの状態となった場合を意味する。
○両眼の視力を全く永久に失ったもの
○言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
○中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
○両上肢(腕)とも、手関節以上(手首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
○両下肢(足)とも、足関節以上(足首から先)で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
○1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
○1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったもの
高度傷害保険金とは、被保険者が、疾病または傷害によって所定の高度障害状態となった場合に支払われる保険金である。
死亡保険金と同額であり、高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅することになる。
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