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保険市場用語集

金融類似商品の課税

読み方:きんゆうるいじしょうひんのかぜい

保険料を一時払することによって、税法上では「金融類似商品」に位置づけられるものがある。
金融類似商品とは金融商品の利子課税に関して使われる言葉であり、利息相当分が利子所得以外の所得に分類される商品のことをいう。
税法上はその期間収益などが利子所得以外に分類されているが、実質的には利子とみなすことのできる商品である。
一時払変額保険や一時払養老保険が、その代表的なものである。
金融類似商品では、5年以内に満期や解約となる場合、受取金額と払込保険料との差益に対して20%(所得税15%・住民税5%)の源泉分離課税(ほかの所得と関係なく定率の課税を行う)がかけられる。

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