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保険市場用語集

金融サービス提供法

読み方:きんゆうさーびすていきょうほう

「金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)」は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること、並びに国民の安定的な資産形成および適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供を受ける顧客の保護および金融サービスの利用環境の整備等を図り、国民経済の健全な発展に役立てることを目的としています。
預貯金や株式、保険・共済などの金融商品を販売する業者に対して、重要事項の説明義務や断定的判断の提供等の禁止を義務付けているため、販売業者が上記の義務を違反した場合、損害を被った消費者は販売業者に対して損害賠償請求をすることができます。
金融サービス提供法は、2020年(令和2年)に「金融商品販売法」から改正・改称され、2021年(令和3年)に施行されました。

掲載日:2024年4月25日

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