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保険市場用語集

寡婦年金

読み方:かふねんきん

「寡婦年金」とは、死亡した夫が第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳の間支給される年金のことをいいます。
ただし、死亡した夫が過去に障害基礎年金や老齢基礎年金の支給を受けたことがある場合、寡婦年金は受給できません。
また、夫の死亡時に妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合も、寡婦年金は支給されません。

掲載日:2018年1月24日

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