保険市場用語集
読み方:けいやくかいじょ
「契約解除」とは、契約を当事者の意思により終了する場合のことであり、保険契約においては「保険契約者による解除」と「保険者(保険金の支払い義務を負うもの=保険会社)による解除」に分類されています。
保険契約者による解除には、保険者の責任開始前の任意解除・保険者が破産した場合・約款の規定に基づく場合があります。
保険者による解除としては、被保険者の告知義務違反、保険期間中に保険契約者または被保険者の責に帰すことができない事由により危険が著増した場合、約款の規定に基づく場合、保険契約者の破産後一定の条件を充足した場合などがあります。
掲載日:2018年7月20日
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