保険市場用語集
読み方:けいやくしゃかしつけ
契約者貸付とは、契約者が保険料を支払えなくなった場合、契約している生命保険の解約返戻金(かいやくへんれいきん)の一定範囲内で、保険会社から資金を借りることができる制度をいう。
契約者貸付を受けている間であっても保障は変更されることなく、配当金を受け取る権利も継続されるのが通常である。
契約者貸付を受けるには、所定の書類の提出が必要となる。
ただし、貸付金には会社所定の利息がかかり、保険種類などによっては利用できないこともある。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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