保険市場用語集
読み方:きょうどうふほうこうい
共同不法行為とは、複数の人間が関与する加害行為により、他人に損害を与えることをいう。
民法では、719条で共同不法行為について規定している。
共同不法行為を行った加害者側は、被害者に対し連帯して責任を負うことになる。
共同不法行為における損害というのは、それぞれの不法行為者が与えた損害ではなく、全体の損害といえるため、加害者に「一部実行・全部責任」の連帯責任を負わせるべきであるという理由による。
共同不法行為には、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(狭義の共同不法行為)と、共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合がある。
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