保険市場用語集
読み方:かかくへんどうじゅんびきん
保険会社では、所有する株式などの資産の価格変動リスクに備えるために、保険業法の規定によって、資産ごとに定められた積立基準により、毎月積立限度額に達するまで準備金を積み立てることが義務化されている。
この準備金のことを価格変動準備金(かかくへんどうじゅんびきん)という。
価格変動準備金は、貸借対照表の負債の部に記載される。
価格変動準備金は、対象資産の売却損や評価損が売却益を上回る場合などには、取り崩すことができる。
総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。