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保険市場用語集

休業損害

読み方:きゅうぎょうそんがい

休業損害とは、交通事故で給与所得者が(サラリーマン)がケガを負った場合、そのケガが治るまでに仕事を休まざるを得なかった期間において、交通事故がなければ得ることのできたはずの金銭(収入)のことをいう。
休業損害は、保険会社に損害として請求することが可能である。
休業損害では自らの収入について証明する義務を負うため、交通事故によりケガを負い保険金を請求する際には、証明する書類として源泉徴収票などの提出が必要となる。
また、休業期間についても被害者が証明する必要がある。
保険会社からは「休業損害証明書」という書類の提出を求められる。
この書類では①治療により会社を休んだ期間②その期間中の報酬支払いの有無③有給休暇消化の有無について記載することになっており、これらについて勤務先に証明してもらう必要がある。
なお、有給休暇を利用して治療を受けた場合、有給休暇自体が休業損害として認められる。

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