保険市場用語集
読み方:こうつうじこしょうめいしょ
「交通事故証明書」とは、交通事故の事実確認を行ったことの証明書で、事故発生の日時や場所、当事者の氏名などが記載されています。
交通事故証明書は、交通事故の当事者が警察に届け出を行った後に申請すると、各都道府県の自動車安全運転センターが警察の提供資料に基づき作成し交付を行います。
なお、自賠責保険などの自動車保険では、約款にて保険金を請求する際に提出することが定められています。
掲載日:2018年1月17日
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