保険市場用語集
読み方:いくじきゅうぎょうきゅうふきん
雇用保険の被保険者が、1歳(保育所等に入所できないなど、一定の場合には1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業をした場合に、一定の要件を満たすと支給を受けることができるお金のことである。
ただし、育児休業開始の時点ですでに離職を予定している場合は支給対象にならない。
支給額は、育児休業を開始してから180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目からは50%であるが、上限額、下限額がある。
支給対象者は男女を問わない。
育児休業給付金は非課税であり、所得税、住民税はかからない。
また、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれない。
掲載日:2016年2月12日
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