保険市場用語集
読み方:いちじしょとく
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであり、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない、文字通り一時の所得のことをいう。
一時所得としては、次のものが該当する。
なお、業務に関して受けるものは一時所得には含まれない。
○懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
○生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
○法人から贈与された金品
○遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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