精神疾患だと何の保険も契約できない?
厚生労働省「令和4年版厚生労働白書」[1]によると、精神障害者数は419.3万人となっており、2022年4月の日本人人口の約3.4%に相当します。
また、精神障害者における障害福祉サービス等の利用者数は年々増加しており、精神疾患を抱える方は増加傾向であることがわかります。
では、精神疾患を抱えている方でも契約できる民間の保険はあるのでしょうか?
答えは「YES」です。
「引受基準緩和型」や「限定告知型」といわれる保険であれば、通常の保険に比べて健康状態の告知が簡易であり、告知内容によっては契約できる場合があります。
ただ、いくつかの告知項目しかないとはいえ、疾患の症状が重く入退院を繰り返している場合、契約することは難しいでしょう。
精神疾患にはどんなものがあるの?
厚生労働省の「令和2年患者調査」[2]によると、精神障害(精神及び行動の障害)に関する入院患者数が最も多くなっています。
表1 推計入院患者数(単位:千人)
傷病分類 | 入院患者数 |
---|---|
精神及び行動の障害 | 236.6 |
循環器系の疾患 | 198.2 |
損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 134.5 |
新生物<腫瘍> | 126.7 |
神経系の疾患 | 125.8 |
- ※推計入院患者数には歯科診療所を含まない
- ※100,000人以上の傷病のみを表示
資料:厚生労働省「令和2年患者調査」[2]をもとに執筆者作成
精神疾患には、統合失調症やうつ病などがありますが、精神障害として幅広く見るとさまざまな種類と症状があり、そのなかでも「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」の入院患者数が全ての傷病で最も多くなっています。
その他には「血管性及び詳細不明の認知症」「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」「アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害」「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」などがあります。
精神疾患の内容にもよりますが、通院治療の頻度が低く、投薬により症状が安定している場合には、引受基準緩和型や限定告知型の保険が契約できる可能性は高くなるでしょう。
引受基準緩和型や限定告知型の保険の告知内容
ここで、引受基準緩和型や限定告知型の保険における告知内容を見てみましょう。保険会社ごとの違いや、生命保険、医療保険における違いはありますので、あくまで参考としてください。
表2 健康状態に関する告知項目の例
告知内容 | |
---|---|
1 | 過去2年以内に、入院または手術をしたことがある |
2 | 過去5年以内に、がん、肝疾患、統合失調症、認知症で診療を受けたことがある |
3 | 最近3カ月以内に入院または手術をすすめられたことがある |
資料:執筆者作成
表2の告知の場合、精神疾患であっても、告知内容に該当しなければ、申し込むことができます。
引受基準緩和型や限定告知型の保険の注意点
引受基準緩和型や限定告知型の保険は一般的な保険に比べて審査が通りやすい分、保険料の水準は高めに設定されています。そのため、医療保険を検討する際には、保険料と保障内容を照らし合わせ、費用対効果が納得できる水準かどうかを確認しましょう。
なお、共済の中には簡単な告知で申し込みがしやすいものもあり、掛け金もリーズナブルです。
また医療保険の中には、無選択型保険といって健康状態の告知が不要なものもあります。経営者の方であれば、労災上乗せ保険の中にも、無選択型の医療特約を付加できるものもあります。
無選択型の保険は、一般的な保険に比べて保険料が割高になるため、より良い条件のものがないか、諦めずに探してみるのも大切です。既契約の民間保険や、公的保険(公的医療保険、労災保険、公的年金、公的介護保険など)の活用も、今一度考えてみましょう。
生命保険について考える場合
生命保険は、病気を患う前に契約している場合もあるでしょう。その場合は残しておくのがベストですが、更新型の場合は更新の度に保険料が上がることを理解しておく必要があります。
家族構成やお子さまの年齢にもよりますが、お子さまが自立している、あるいは自立するまでの期間が短い場合は、保障額を減額することで保険料を抑えることができます。
これから新たに契約する場合には、保険料の支払いが継続できるどうかを考慮する必要があります。病気により収入が不安定になることが考えられるため、新たに契約する保険が長い目で見て家計負担にならないかを、慎重に検討する必要があります。
割り切って公的保険を活用するというのも一つの選択肢です。症状が重く就業が困難で、生計は他の親族が担っている場合は、大きな保障は不要です。
医療保険について考える場合
精神疾患を抱えている方は、医療保険を一番必要としているでしょう。なぜなら、精神疾患の場合、在院入院日数が他の疾病に比べて長いからです。
精神疾患での入院では、個室を希望することもあるでしょう。その場合、費用負担が増えることもありますので、医療保険でカバーできると安心です。家計から捻出できる保険料を検討し、医療保険を活用したいものです。
一方、通院に関しては公的制度である「自立支援医療(精神通院医療)」があるので安心です。この制度は、通院治療にかかる医療費について1カ月当たりの自己負担額の上限が設定されており、一定額以上の自己負担はありません。
ただし、世帯の所得が一定以上ある場合で症状の程度によっては、通常の公的医療保険の負担額となります。
投薬治療がかかせない精神疾患の場合は、このような通院における公的助成を受けることで医療費を軽減できます。
なお、入院の医療費助成についても市町村によって制度がありますので、確認してみましょう。さまざまな制度を活用することで費用負担を軽減できます。利用できる制度については、自治体の障害福祉担当部署にまず相談してみましょう。
収入減への対応
精神疾患を抱えている方は、入院するほどではないものの、就業が困難になることも少なくありません。
就業が困難になり収入が途絶えることに対しての保障が必要ならば、一般的には所得補償保険や就業不能保険を検討すると思いますが、精神疾患を抱えている方が契約するのは難しいでしょう。
会社勤めで健康保険に加入されている方は、傷病手当金により、基本給の約3分の2を、通算1年6カ月間受け取ることができるため、その間は収入がゼロになることはありません。しかし、1年6カ月を経過しても治療が継続することもあります。
また、他の収入源として、障害年金の申請をしてみましょう。認定されれば、年金給付が受けられます。
公的保険を最大限活用した上で民間の保険を検討しよう
これまで見てきたように、精神疾患を抱えている方は、公的保険を最大限活用した上で負担できる保険料を検討し、特に費用のかかる入院医療への備えとして医療保険の優先順位を上げると良いでしょう。また、費用対効果を踏まえた保険選びをしましょう。
精神疾患を抱えている方が契約できる保険は少ないかもしれませんが、最近は新たな引受基準緩和型保険も登場し、お手頃な保険料の商品もあります。
保険比較サイトの利用や専門家に相談をして、最新の情報をもとに検討することをおすすめします。
出典 |
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執筆者プロフィール
奥田 知典オクダ トモノリ
AFP、貸金業務取扱主任者、日本証券業協会一種外務員資格、宅地建物取引士有資格者、TLC(生保協会認定FP)
株式会社F&E 代表取締役。メガバンク~保険代理店勤務を経て、2006年に開業。住宅ローンと資産運用に強いFPとして、個別相談やセミナー講演を中心に活動中。加えて自らIFAとして住宅ローン、保険、証券の実務にも携わっており、実務経験に幅広い人脈から得た情報をミックスしたアドバイスは、分かりやすくてためになると高い評価を得ている。
マイアドバイザー® 登録
監修者プロフィール
佐藤 益弘サトウ ヨシヒロ
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー
株式会社優益FPオフィス 代表取締役。
Yahoo!Japanなど主要Webサイトや5大新聞社への寄稿・取材・講演会を通じた情報提供、ライフプラン相談&実行サポートをするライフプランFP®として活動している。NHK「クローズアップ現代」「ゆうどきネットワーク」などテレビ番組への出演も行い、産業能率大学兼任講師(主査)、日本FP協会評議員も務める。
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- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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- ※ 掲載日は2023年9月13日です。