保険金の請求は3年以内に?!
生命保険、損害保険等の保険金の請求には、期限(時効)があります。今回は、その保険金等の請求権の時効についてご案内します。
時効は3年だが…
保険法第95条によると保険給付金や保険金、解約返戻金、前払保険料を返還する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅します。
しかし、自動的に「3年経過したから権利が消滅する」わけではありません。
時効は、時効が成立する事によって利益を受けられる者が、利益を失う者に利益を受ける旨の意思表示をする事によって、初めて成立します。この意思表示を「時効の援用」といいます。
これを保険に当てはめると、時効によって保険金の支払いを免れて利益を得るのが保険会社、保険金を受け取る事ができず利益を失うのが契約者(保険金受取人)になります。保険会社が契約者(保険金受取人)に意思表示すれば、時効が成立します。しかし、保険会社は基本的スタンスとして、死亡や満期時の保険金の請求に関しては、時効の援用はありません(ただし、自殺や保険金詐欺の疑いがある場合等、事件性が高い場合には時効の援用をする場合があります)。
あきらめずに請求してみよう!
換言すると、保険金の請求を忘れていて3年以上経過していても、時効の援用がなければ保険金等の受け取る権利は消滅していない事になります。3年をゆうに経過したあとで有効な保険証券が出てきたとき等は、あきらめずに契約している保険会社に相談してみましょう!
時効の期限が3年と法律では定めていますが、保険金等の請求が遅れるケースはどのような場合でしょうか?
- 保険契約をしていたことを忘れている
- 保険証券の行き先が不明になっている
等が考えられます。
このようなケースを防ぐためには、以下のような方法があります。
- ① 保険契約している旨を家族に伝えておく
- ② 保険契約を含めた財産について、財産目録やエンディングノート等に記録、管理しておく
- ③ 保険証券や保険会社から定期的に送付される書類を保管しておく
- ④ 保険会社や保険代理店の担当者の連絡先を控えておき、家族に伝えておく
①の場合少なくとも、保険契約が存在している事だけでも伝えておきましょう。事情により伝えづらい場合には、日頃使用している手帳等にメモをしておきましょう。この事で、万一のときにでも手帳の記録から保険契約の存在を見つける事ができます。
また④の場合、担当者が保険契約の内容や契約の事情等を一番知っているはずですから、困った事があった場合には、担当者に相談するのもひとつの手です。
保険は、保険金を支払われる事でその役目を果たすものであり、大きな財産なので、請求する事を忘れないようにしましょう。
執筆者プロフィール
松山 智彦マツヤマ トモヒコ
CFP®、講師業、ITコンサルタント、俳優
1964年大阪生まれ。証券会社・生損保のSEとして、また証券ネット取引システム立ち上げに参画。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立、各種資格・セミナー講師などで活躍。また俳優ドナルド松山として、舞台、ドラマ、映画等に出演。
監修者プロフィール
山本 俊成ヤマモト トシナリ
ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。2003年、外資系生命保険会社入社。2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
- ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
- ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載日は2013年11月20日です。