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第4回

介護保険はどう変わる?2015年介護保険改正・新法成立の主なポイント

2014/08/28

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、介護が必要な高齢者の数が急増するとみられています。これに備えるべく、国は介護保険法を改正。2014年6月には「医療介護総合確保推進法」が成立しました。介護保険は一部給付が縮小され、市区町村が行う地域支援事業の重要度が増すなど、大きな見直しが行われます。今後の介護保険の変更点を整理しておきましょう。

地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化

新たに「医療介護総合確保推進法」をつくって医療・介護の複合的な改正を行ったのは、持続可能な社会保障制度の確立を図るとともに、「地域包括ケアシステム」を構築することで、2025年の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になる「大介護時代」を乗り切るためです。

地域包括ケアシステムは、在宅およびサービスつき高齢者向け住宅等での介護を前提とする制度です。高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させようというものです。

一方で、低所得者の保険料軽減は拡充され、所得や資産のある利用者の負担が引き上げられます。それでは、ポイントを解説していきましょう。

ポイント1:所得が一定以上だと利用者の自己負担は2割に

介護保険の財源は、1/2が国と自治体、残り1/2を40歳以上の被保険者が支払う保険料で賄われています。大介護時代に突入すると、今の介護保険制度自体の持続性も危ぶまれます。そのため、現在は介護保険サービスを利用するには、年収などにかかわらず1割を利用者が負担していますが、改正後は一部の利用者の負担が増えることになりました。

2015年8月から、年金収入280万円以上の人は自己負担が2割になります。

「年金収入280万円以上」となるのは、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、被保険者の上位20%に該当する層にあたります。厚生労働省は、在宅サービス利用者の約15%、特別養護老人ホームの入居者で約5%が2割負担になるとみています。

ポイント2:高額介護サービス費の上限も引き上げに!

介護サービスは要介護度ごとに、1カ月の1割負担で利用できる上限額が決まっています。例えば、要介護5なら約36万円です。自己負担割合は1割のため、月に約3万6,000円です。年金収入が少なかったり、夫婦で介護サービスを利用していたりすると、家計の負担が重くなることも。こうしたときに役に立つのが「高額介護サービス費」です。公的医療保険における「高額療養費制度」同様、所得に応じて1カ月の自己負担限度額が決まっていて、それを超えると払い戻される仕組みになっています。改正案では、この自己負担限度額が引き上げられる予定です。

一般の課税世帯の限度額は月3万7,200円ですが、2015年8月から新たに所得区分が1つ増え、一定の所得以上の高齢者の上限額は引き上げられる予定です。

ポイント3:低所得者は保険料の軽減拡大

65歳以上の高齢者が支払う介護保険料は市町村によって基準額が異なりますが、全国平均で月額4,972円です。所得が低い人は段階的に保険料が軽減される仕組みになっています。この軽減率が2015年4月から拡大されます。

軽減の対象になる人は、世帯全員の市町村民税が非課税か、本人が非課税であることが前提です。対象となれば、次のように保険料負担が軽くなります。

介護保険料が軽減する人と軽減率

2015年3月末までの保険料 2015年4月以降の保険料
生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者等 基準額×50% 基準額×30%
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下等
世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 基準額×75% 基準額×50%
世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等 基準額×75% 基準額×70%

※保険料基準額は市区町村により異なる

資料:厚生労働省老健局「1.介護保険制度の改正案について」/平成26年2月をもとに執筆者作成

実際には、自治体が独自に軽減や上乗せの割合を決めているので、住んでいる自治体の内容を確認する必要があります。

ポイント4:「要支援」サポートが市町村へ

現在は「要支援1・2」の下に「要介護1~5」があり、この要介護認定を受けた人が、所定の介護サービスを受けることができます。

要支援は身体介護の必要はほとんどなく、買い物や調理、洗濯、掃除といった生活面の一部に支援が必要な状態です。この「要支援」を対象とする予防給付のうち、訪問介護と通所介護について、2015年4月より3年かけて「医療介護総合確保推進法」を基に、「市区町村が取り組む地域支援事業」に移されることになりました。

訪問介護は、ヘルパーが自宅で入浴のサポートをするなどのほか、掃除や料理などを手助けするものです。一方、通所介護は、施設に通って、レクリエーションを楽しんだり、機能回復のための訓練を行ったりなどのほか、入浴の介助もしてくれます。

これまでは、全国一律のサービスだったものが、市区町村に移行することで、市区町村の財政状態やトップの意識次第で、サービス内容や利用料に差が出る可能性はあります。しかし、NPOやボランティアにも頼めるため、多様なサービスの提供が可能になるとみられています。

ポイント5:「特別養護老人ホーム」入所は要介護3以上に

介護保険の施設である「特別養護老人ホーム」は、有料老人ホームなどに比べて利用料も安く、要介護度が重くてもケアしてもらえます。この施設の入所待ちが全国で約52万人にのぼり、すでに深刻な施設不足に陥っています。そのため、2015年4月より入所条件が設けられ、より厳格になります。原則、新規入所は要介護3以上の人に限定されるようになる予定です。

なお、この「要介護3以上」の制限は新たに特別養護老人ホームに入所する人の基準で、現在すでに特別養護老人ホームに入居中の人は、要介護1、2であっても、そのまま住み続けられます。

また、要介護度が1、2と低くても、所定の「やむをえない事情」に該当する場合は、新規入所できることになっています。

「やむを得ない事情」の例としては、

  • 認知症高齢者であり、常時の見守りや介護が必要
  • 知的障害や精神障害なども伴って、地域で安定した生活を続けることが困難
  • 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠

などが挙げられています。

ポイント6:施設の食費や部屋代の補助認定も厳格化

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所した場合、食費や部屋代は原則自己負担です。しかし、所得が低い人にはこれらの費用を軽減する仕組みがありますが、その仕組みを利用できる認定基準が厳しくなりそうです。

これまでは所得(市区町村民税非課税)だけで判定していましたが、これからは預貯金もチェックされることになりそうです。たとえ所得が低くても、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える預貯金を持つ場合は、補助の対象から外される見込みです。また、世帯分離をしていても、配偶者に住民税が課税されている場合は対象外になるとみられます。今までは、遺族年金や障害年金については非課税収入でしたので収入にカウントされていませんでしたが、改正後はこれらも収入とみなして判定することになりそうです。

以上が「医療介護総合確保推進法」に関連する介護保険法改正の主なポイントとなりますが、団塊世代の介護問題は待ったなしです。地域包括ケアシステムが有機的に機能することで、今後訪れる大介護時代を乗り切っていけることを祈るばかりです。

コラム執筆者プロフィール 豊田 眞弓の写真 コラム執筆者プロフィール

豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

ファイナンシャルプランナー/家計力アップトレーナー
FPラウンジ ばっくすてーじ代表。経済誌・経営誌などのライターを経て、94年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。個人相談やセミナー講師のほか、雑誌などの記事監修、雑誌・サイトなどにコラム提供も。「保険と人生のほどよい距離感」を目指して保険相談に臨んでいる。6カ月で家計を見直す「家計ブートキャンプ」も好評。「親の介護・相続と自分の老後に備える会」を主宰。
<著書>「50代・家計見直し術」 「親の入院・介護が必要になったときに読む本」ほか。
FPラウンジ ばっくすてーじ
家計ブートキャンプ

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柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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