相続対策に終身保険が役立つって本当なんです!
2014/10/09
終身保険は長期間の高額な死亡保障の準備には向きませんが、相続対策の準備としては役立ちます。むしろ、相続対策には終身保険が最適であるといえるでしょう。なぜなら、人の死は予測できないので、定期保険のように被保険者が存命中に保障が切れることがあっては、相続対策にはならないからです。では、相続にまつわる税制改革と、相続対策としての終身保険の役立て方をみてみましょう。
平成27年1月から相続税の基礎控除が減額される!
今、相続(相続税)が注目されています。というのは、平成27年1月の相続から、相続税法が改正されるからです。改正のポイントは2つ。1つ目は、基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に減額されること。2つ目は、税率の区分が変更され、最高税率が55%になることです。これにより、相続税を納める必要のある人が増え、高額な遺産を取得した人は相続税額が増えることになります。今まで、相続税なんて関係ないと思っていた人でも、相続税のことを考える必要が出てくるかもしれないのです。つまり、相続対策が必要となるのです。
さて、相続対策には、相続財産を減らすこと(相続税軽減対策)、納税に必要なお金を準備すること(納税資金対策)、相続人同士が円満に遺産分割を行えるようにすること(遺産分割対策)があげられます。まずは、これら相続対策に生命保険(終身保険)が役立つ理由を知っておきましょう。
生命保険が相続対策に役立つ3つの理由
生命保険で受け取る死亡保険金には、相続対策に役立つ3つのメリットがあります。
- 相続税軽減対策
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生命保険で受け取る死亡保険金は、死亡した人の財産ではありませんが、相続財産と同じように相続税が課税される「みなし相続財産」として扱われます。ただし、死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。法定相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円までは相続税がかかりません。預貯金類は全額が課税対象ですから、生命保険に入れば、その分、相続財産を減らせることになります。これは、法定相続人が子どもたちだけの相続の際により有効です。それは、配偶者には遺産額が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い金額までの相続財産には相続税がかからないなど、配偶者の相続税の非課税枠が大きいからです。
例えば、「法定相続人は子ども2人」という70歳・女性のAさんが、約900万円の保険料で一時払い終身保険に入りました。死亡保険金は約1,000万円だったそうです。Aさんの法定相続人は子ども2人ですので、死亡保険金のうち1,000万円が非課税となりました。これにより、約900万円の現金財産を課税対象から外すことができました。
- 納税資金対策
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残った財産のほとんどが不動産で納税に使う現金がない、相続人にも納税資金がない場合、不動産を売却して納税資金を作ったり、物納したりする必要があるなど、時間や手間がかかります。不動産はすぐに売れるとは限らず、納税期限(10カ月)内に現金化できないこともあります。そこで、納税資金を生命保険で準備しておくと安心です。死亡保険金は請求後、一週間程度で指定口座に振り込まれるので、お葬式代などに充てることもできます。
例えば、納税資金として500万円ほど必要になると思われる60歳・男性の場合、約450万円の保険料で、約500万円の納税資金(死亡保険金)が準備できる一時払い終身保険があります。
- 遺産分割対策
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遺産を分割する際、相続人同士が納得できる内容でないと「相続」ならぬ「争族」になってしまう恐れがあります。遺産は預貯金だけなら均等に分割することができますが、遺産の多くは不動産というケースも多いです。この場合、不動産を売却して現金化してから分割する方法もありますが、前述したように不動産はすぐに買い手がつくとは限りません。それに、その不動産(家)に住んでいる相続人がいる場合は、その相続人の住まいがなくなってしまいます。このようなときは、特定の相続人に保険金を残すという解決策があります。
例えば、相続人は長男と長女の2人で、被相続人が長男家族と同居、財産は自宅不動産と預貯金という家庭があったとします。子ども2人が納得できる分割をするには自宅を売却しなければならないことが予想されるときは、一時払い終身保険を使うといいでしょう。このケースの被相続人を70歳・女性とすると、約2,000万円の現金(保険金)を得るための一時払い保険料は約1,800万円です。この約2,000万円を長女への代償分割の原資にすることで、円満に長男に家を残すことができるかもしれません。
- ここで、紹介した3例は、健康状態などに問題がなく、終身保険に加入できるものとします。
終身保険に加入するときに注意したいこと
相続対策として終身保険に加入する場合に注意したいことが2つあります。
1つ目は、契約者(保険料を払う人)と死亡保険金受取人の名義です。この名義を間違えると、死亡保険金は相続税の対象にならず、非課税枠もなくなってしまいます。契約者と被保険者を同一人にして、法定相続人を死亡保険金受取人にすると相続税(非課税枠あり)の対象になります。
なお、贈与税が非課税になる、年110万円までの保険料を子どもなどに贈与して、契約者と死亡保険金受取人を子どもにして、受け取った保険金を所得税(一時所得)の対象にする方法もあります。贈与する保険料は、毎回子どもに振り込むようにしてください。保険料総額をまとめて贈与すると、まとめた金額に対して贈与税が課税されてしまいます。また、保険料が非課税範囲の生前贈与であると認められるよう、贈与ごとに贈与契約書を作成するなど、注意が必要です。
2つ目は、老後の生活費や医療・介護にかかる費用を除いたお金で保険料を払うことです。相続対策で終身保険に加入した後、生活費が足りないなどで解約することになっては意味がありません。余裕資金の範囲内で活用するよう心がけましょう。
小川 千尋(おがわ ちひろ)
ファイナンシャルプランナー/子育て・教育資金アドバイザー/終活カウンセラー/整理収納アドバイザー
1994年AFP資格取得。独立系ファイナンシャルプランナーとして、主にマネー誌、一般誌、新聞などのマネー記事の編集・執筆・監修、セミナー講師などで活動。オールアバウト「生命保険」ガイドも務めている。
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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