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契約前に確認しておきたい3つのポイント

掲載日:2013年06月20日
生命保険は形のない商品ゆえに、契約が重要です。あとになって「しまった!」とならないように、契約前に3つのポイントを押さえておきましょう。一通り読んでわからなければ、保険会社の担当者やコールセンター等に質問してクリアにしておくといいですね。

1.告知に嘘・隠し事があると保険金は支払われない!?

「告知」とは現在の健康状態や過去の病歴、職業等を保険会社に告げることです。契約者と被保険者に課される義務で、「告知義務」といいます。告知書や保険会社が指定した医師等による質問に関しては、契約時に提出する告知書等を通じて真実をありのままに告げる仕組みになっています。担当者に健康状態や既往症等について口頭で伝えても、告知義務を果たしたことにはなりません。

うっかり、またはわざと間違った告知をしたり、真実を言わなかったりした場合は、「告知義務違反」となります。加入時に気付かれなくても、契約または復活から2年以内に告知した内容が事実と違うこと(=告知義務違反)を保険会社が知ると、保険会社は保険契約を解除でき、原則として保険金を支払わなくて良いことになっています。

では、契約から2年を過ぎたタイミングで告知義務違反が見つかっても問題ないかというと、そうとも限りません。保険の契約内容が書かれている「ご契約のしおり(約款)」に、「保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときには、その保険契約は無効になる」という一文が明記されています。重大な告知義務違反の場合、詐欺とみなされて無効になることがあるのです。たとえ健康状態に不安があったとしても、黙っていたり、嘘の告知をしたりするのはNGです。告知書にはありのままを書きましょう。

ちなみに、過去に病歴があるからといって保険に入れないかといえば、そうとは限りません。

A社では入れなかったけれども、B社では契約できたという話は珍しいことではありません。審査基準は保険会社によって差があります。また、A社で引受不可となると、その情報がB社にまわっているのではないかと心配される人もいますが、そんなこともありません。

一般の保険に入れなくても、健康告知のいらない保険(無選択型保険)や引受基準が緩やかな保険(引受基準緩和型保険)を取り扱っている保険会社なら、そちらの保険の手続きに切り替えるようにナビゲートしてくれます。告知義務違反というリスクを冒すよりも、現状を丁寧に伝えることを心がけてください。

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2.「契約概要」と「注意喚起情報」は、重要事項説明書で再確認を

もう1つ、契約前に気をつけてほしいことがあります。「契約概要」と「注意喚起情報」の確認です。ご契約のしおり(約款)の内容のうち、特に重要な箇所をピックアップした「重要事項説明書」に記載されています。

契約概要とは、保険商品の内容を理解するために必要な情報をまとめたものです。商品の仕組みや保障内容、保険期間、保険の引受条件、保険料や配当金、解約返戻金等の有無、諸費用に関する事項(変額保険・変額年金保険等の場合)等が明記されています。保険に加入する場合、その保険がどんなときにどれだけの保障を得られるのか、その保障はいつまで続くのかを知ることはとても大切です。わからなければ担当者等に質問して、十分に理解した上で契約しましょう。

注意喚起情報とは、顧客に対して注意喚起すべき情報のことです。一例をあげると次の通りです。

  • クーリング・オフ
  • 告知義務等の内容
  • 責任開始期(保障の開始時期)
  • 保険金等が受け取れない場合
  • 保険料の払込猶予期間・失効、復活等について
  • 解約と解約返戻金の有無
  • 保険契約者保護について
  • 変額保険、変額年金保険の場合、運用実績により将来における保険金等の額が変動し、不確実であること
  • 外貨建て保険の為替リスク
  • 外貨建て保険には為替手数料が必要なこと

特に、「外貨建て保険」や「変額年金保険」等のリスクのある保険の契約をする場合は、どんなときに損をする可能性があり、どんなときに大きな利益となる可能性があるのか、損を回避・軽減する方法はないのか・・・等、必ず確認するようにしましょう。

3.クーリング・オフを知っておこう

重要事項説明書には、さまざまな内容が書いてあります。例えば、クーリング・オフについてはこのように明記されています(一例です)。

【クーリング・オフについて】

申込書を記入していただいた日、または第1回保険料の払い込み日の、いずれか遅い日からその日を含めて原則8日以内(お申込日から15日以内と設定している保険商品もあります)であれば、書面によりお申し込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、払い込みいただいた金額はお返しします。

〈適用除外〉

  • 指定した医師の診査終了時
  • 法人契約
  • 保険期間が1年以内の契約

「クーリング・オフ(cooling off)」とは、頭を冷やしてよく考え直す期間のこと。消費者の購入意思が不安定なままに契約してしまった場合に、申し込みまたは契約締結後の一定期間内(原則8日)であれば、消費者が無条件で申し込みの撤回・解除が行える制度です。訪問販売による商品やエステ、英会話教室等の利用権等の契約を、営業所等の店舗以外で結んだ場合に使うことができます。

生命保険商品の大半はクーリング・オフの対象です。しかし、すでに医師の診査を受けていると契約の意志があるとみなされ、クーリング・オフは使えません。医師の診査を受ける前に、家族や仲の良い友人・親戚に契約内容をみてもらい、自分にあった保険かどうか確認した上で受けましょう。

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柳澤 美由紀の写真

コラム執筆者プロフィール
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

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柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき )
柳澤 美由紀の写真
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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