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相続・パパの保険

2015年02月24日

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夫が内緒で連帯保証人に!?わが家の財産を守る生命保険の入り方

簡単に第三者の連帯保証人になったりしてはいけないということは、皆さんよくご存じだと思います。ところが、ご主人が自分に内緒で友人の連帯保証人になってしまっていたら、どうしますか?

今回は相談事例をもとに、万一、ご主人が他人の連帯保証人になっていることがわかった時の対処方法をみていきましょう。

“友人の連帯保証人になり、代わりに返済していた夫が亡くなりました”

相談事例:
「42歳の主婦です。先日、夫が亡くなりました。実は夫は私に黙って、友人の連帯保証人になっていました。そしてまさかと思っていたのですが、借主である友人が夜逃げをしてしまい、夫に返済の請求が来るようになったのです。夫は亡くなるまで1年ほど返済してきたのですが、まだ2,000万円くらい残っています。夫が亡くなってから、今度は私のところに返済の請求が来るようになりました。私もパートはしていますが、中学生の子どもが一人おり、私一人の収入では今後の生活もできなくなります。どうしたら良いでしょうか?」

連帯保証人とは?

そもそも、連帯保証人とはどのようなことをいうのでしょうか。

似た言葉に「保証人」があります。これは、お金を借りた人(借主)が借金の支払いをしなかった場合に、お金を貸した人(貸主)が保証人に対してお金を返すよう求めた時、「お金を借りた本人に返してもらってください」と言い返せる立場の人です。これを「催告の抗弁権」といいます。

一方、「連帯保証人」には催告の抗弁権がありません。借主と同じ借金返済の義務を負うことになるので、連帯保証人は貸主から返済の請求があれば、支払わなければなりません。また、一度連帯保証人になる契約をしてしまったら、返済が終わるまで連帯保証人をやめることはできません。

とはいえ、本来借金をした借主が何事もなくお金を返し終えれば、何も問題は起きません。

問題は、その借主が返せない状況に陥った時です。ご相談者のご主人のように借主である友人が夜逃げしてしまったら、連帯保証人であるご主人に借金返済の請求が来ることになります。返し終わるまでその債務(借金)を引き受けざるを得なくなります。まさかこんなことになるとは思わなかったと思っても、後の祭りです。

夫が亡くなった後、借金はどうなるの?

連帯保証人である夫が死亡した場合、妻に借金を返済するようにと請求が来ることになります。なぜなら妻は夫の相続人であり、債務も相続したと考えられるからです。しかし、パート収入だけの妻が一人で2,000万円もの借金を返済していくのは、相当厳しいことが予想されます。こんな時、いったいどうすれば良いのでしょうか?

このような場合、選択肢の一つとして「相続放棄」という手段があります。相続放棄をすると債務は負わずに済みますが、同時に夫の名義だった他の財産もすべて受け取る権利を失います。また、残された家族が妻と子どもであれば、妻も子も相続放棄する必要があります。なぜなら相続放棄をしない相続人がいれば、その相続放棄しなかった相続人が連帯保証人の返済義務を負うことになるからです。

もう一つの手段として「限定承認」があります。

限定承認は、「被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ」(裁判所のホームページより引用)ことができる仕組みです。

相続をすることになっても、プラスの財産とマイナスの財産(借金)と、どちらの方が多いのか、すぐにはわからないということはあり得ます。不動産や株式等があればなおさらです。ただし、限定承認をしても、結局はプラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合もあります。

しかし、限定承認を申し立てていれば、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。

気をつけなければいけないのは、相続放棄をする場合でも、限定承認を選ぶ場合でも、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、住所地の家庭裁判所に申告しなければならないことです。期限内に申し出がないと認めてもらえませんので、注意が必要です。

夫が亡くなる前にやっておきたかった2つの対処法とは

今回の相談事例では、相続放棄という方法で対処することになりましたが、連帯保証人になったことがわかった時点で対策を講じていれば、もう少し違う結果が見込めます。その対策は2つ。

1つ目は、預貯金などの名義を夫だけにしないということです。妻が自分の名義で貯蓄しておけば万一相続放棄などということになった場合でも、妻の名義の預貯金は自分の財産として確保することができます。

2つ目は、夫に生命保険をかけておくことです。契約者と被保険者を夫、死亡保険金の受取人を妻としておけば、相続放棄した場合でも、妻はこの保険金を受け取ることができます。死亡保険金は「受取人固有の財産」とされ、保険金の支払い発生事由、つまり夫の死亡時に相続放棄をしても、受取人である妻に保険金が支払われ、差し押さえなどはできません。

とはいえ、保険料の負担があまりに大きいため契約を継続できず、いざという時には解約してしまっていた、などということになっては意味がありません。この場合、「定期保険」か「収入保障保険」で用意すると合理的なコスト負担で済みます。

定期保険は連帯保証人の期間、保証した金額の残債相当分に加入しておけば安心ですし、ある程度返済したあとで、夫に万一のことがあり保険金が支払われることになれば、手元に残る金額が多くなるため、遺族の生活保障にもなります。

一方、収入保障保険は加入時の死亡保険金が一番多く、年を重ねるごとに支払われる保険金額が減少していく保険です。こちらも残債分の保険金額で加入しておき、万一の時に返済できる金額を設定しておけば、その後の生活にまで影響が及ぶということを防げるでしょう。

ただ、借金の残債分の保険金額で契約すると、定期保険、収入保障保険とも、夫が万一の時、保険金で用意できるのは借金相当額のみです。夫が死亡後の遺族の生活保障については、別途考える必要があるでしょう。

大前提として、他人の連帯保証人にはならないようにしたいところですが、パートナーが連帯保証人になっていたことがわかったら、その後の生活を守るためにも、その時点で対策を講じておくことが大切です。

大切な家族を失った上、貯めておいた自分たちの財産も失うのは、精神的にも、その後の実生活の経済的にも、とても厳しいことになってしまいますから。

柳澤 美由紀の写真 柳澤 美由紀の写真

コラム執筆者プロフィール

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

  • この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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